協会規約

大和市バトミントン協会規約

第1条

本会は、大和市バトミントン協会(以下「本会」という)と称する。

第2条

本会の事務所を、事務局長宅に置く。

第3条

本会は、大和市におけるバトミントン競業者及び関係協議団体と緊密に連携し、バトミントン協議技術の向上、相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条

本会は、第3条の目的を遂行するために次の活動を行う。
(1)神奈川県バトミントン協会及び大和市体育協会の加盟団体としての活動
(2)大和市における各種バトミントン競技会の開催
(3)競技の普及、競技者の育成、技術向上のための指導活動
(4)競業に関する表法の収集、伝達並びに諸記録の作成
(5)大和市におけるレディース連盟、社会人、中体連、ジュニアクラブ等の
   バトミントン組織との連携、支援活動
(6)その他、本会の目的遂行に必要な施策

第5条

本会は第3条の主旨に賛同するアマチュアのバトミントン競技者および競技団体(事業者、クラブチーム等)の正会員(以下「会員」という)及び連帯会員(レディース連盟等)をもって組織する。
2.会員の資格は、原則として大和市在住、在勤者とする。
3.団体は、代表者を含めて6名以上で構成されたものとする。
4.会員は、所定の入会手続きで本会に登録し、会費を納めなければならない。

第6条

本会に次の役員を置く。
(1)会長      1名
(2)副会長     若干名
(3)理事長     1名
(4)副理事長    若干名
(5)常任理事
(6)理事
(7)専門部長    各1名(事務局は事務局長とする)
(8)会計監査員   2名
(9)専門部副部長  若干名
(10)専門部委員

第7条

役員の選出は次による。
(1)会長、副会長、理事長は、理事会で推挙し、総会で決定する。
(2)理事は、各団体会員より1名と、必要により個人会員を含む会員から推挙された
   推薦理事とし、総会で決定する。
(3)副理事長、会計監査員、専門部部長(事務局長含む)、副部長及び部員は、
   理事会の推挙により会長が委嘱する。

第8条

会員は、本会を代表し、会務を統括する。
2.福会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
3.理事長は、会長の命により、本会の日常業務を統括する。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はこれを代行する。
5.会計監査は、会計を監査し、他の役員を兼ねることはできない。

第9条

本会には、日常の業務を遂行するために、次の専門部を設ける。
(1)事務局
(2)会計部
(3)競技審判部
(4)選手強化育成部

第10条

本会の役員の任期は2年とする。但し、再任は防げない。
2.役員に欠員が生じた場合は原則として補充を行い、任期は前任者の残任期間とする。
  尚、補充役員は理事会の推挙により、会長が委嘱する。

第11条

本会には、その功績、資質を認めて、名誉会長、顧問等を置くことができる。
2.名誉会長、顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
  その任期は、役員に準じる。

(総会)

第12条

本会の総会は、会員総数を持って構成され、本会の最高決議機関である。

第13条

総会は年1回会長が招集し、委任状を含め会員総数の過半数の出席をもって成立する。
この場合、団体会員は、代表者1名の出席をもって登録者数の出席とみなす。

第14条

理事会が必要と認めた場合、または、会員数の3分の1以上の文書による請求があった場合には臨時総会を開催する。

第15条

総会は、次の事項を審議、議決する。
(1)前年度事業報告及び会計報告
(2)当年度事業計画及び予算
(3)役員の選出
(4)規約の改正
(5)理事会より提案された議案、その他の重要事項

第16条

総会の議決は、委任状を含む出席者の過半数をもって決定する。

(理事会)

第17条
理事会は、会長、副会長、理事長副理事長及び理事で構成する。

第18条

理事会は、必要の都度、理事長が召集し、委任を含む当該役員の過半数の出席をもって成立する。

第19条

理事会は、理事長が議長となり、次の事項を審議、決議し、必要な答申を行う。
(1)前年度事業報告案及び会計報告案並びに当年度事業計画案及び予算案の審議
(2)会長、副会長及び理事長候補の推薦
(3)副理事長、会計監査員、専門部長、副部長及び専門部委員候補の推薦
(4)規約改正案、会費改定等の審議
(5)運営細則改定等の審議、決定
(6)活動計画個々の運営に関する諸問題の審議、決定

第20条

理事会の議決は、委任を含む出席者の過半数の出席をもって成立する。

(常任理事会)

第21条

常任理事は、会長、副会長、理事長、副理事長、専用部長、レディース連盟理事長とする。

第22条

常任理事会は、本会の日常活動を円滑に運営するために、必要な都度理事長またはその代行者が招集するものとし、会長及び副会長の内1名以上と、理事長及び、副理事長の内1名以上、会計及び事務局の各1名以上を含み常任理事の過半数の出席をもって成立する。
2.緊急な決議事項が発生し、常任理事会の開催が困難な場合、
  理事長又はその代行者の判断で持ち回り連絡し常任理事会に代えることができる。
3.常任理事会または持ち回り連絡による決定事項は、後日速やかに理事会に
  報告しなければならない。
4.常任理事会の決定は、原則として出席者全員の合意をもって決定とする。

(専門部会)

第23条

各専門部会は、必要に応じて各部長が召集し、本会の活動計画及び予算の範囲内で、運営上必要な決定を行う。

第24条

本会の活動経費は、会員の会費、補助金、諸協議会の収益、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
2.会費及び競技会参加費は、別途、運営細則に定める。

第25条

会計は、本会に入金された明細並びに諸活動に要した経費の明細を記録し、残金と紹介して、年度末に会計報告書を作成し、次条による監査を受けなければならない。

第26条

会計監査員は、会計部が作成した会計内容を詳細に監査し、報告書に署名・捺印するとともに、監査の結果を総会に報告する。

第27条

本会の事業会計年度は、3月1日より翌年2月末日迄とする。

第28条

本会の発展に大きな功績が認められる者に対し、理事会の決定により、表彰を行うことができる。

第29条

本会の会員の中で、本会の名誉を著しく傷つける行為を行った者に対して、理事会の決定により戒告、活動停止、除名等の処分を行うことができる。

第30条

この規約の改正は、理事会で必要と認めたときに、総会に提案し、出席者の過半数の賛成が得られれば改正することができる。

第31条

会員は5名以上の連名による改正案を付して、理事会に規約改正の審議を要請することができる。

第32条

この規約に基づく細部事項については運営細則に定める。
(付則)
  ①この規約は、昭和45年2月18日より施行する。
  ②この規約は、全面改正の上、昭和58年4月1日より施行する。
  ③この規約は、一部改正の上、平成2年4月1日より施行する。
  ④この規約は、一部改正の上、平成3年4月1日より施行する。
  ⑤この規約は、一部改正の上、平成5年2月末日より施行する。
  ⑥この規約は、一部改正の上、平成7年3月25日より施行する。
  ⑦この規約は、一部改正の上、平成11年3月27日より施行する。
  ⑧この規約は、全面改正の上、平成23年4月30日より施行する。